登記業務のご案内

登記業務のご案内家や土地等の不動産を買ったときには「その所有権が誰にあるか」「大きさや場所などをどの様になっているのか」等を届け出て、登記簿に記載してもらうことが必要となります。土地や建物等の不動産の表示に関する登記申請手続は、専門的な調査・測量・図面の作成を必要とするため、皆様に代わって土地家屋調査士が行っています。
登記に関する事なら、ぜひ染谷崇幸土地家屋調査士事務所までご相談下さい。

 

登記業務

主な建物に関する登記業務

建物表題登記

建物を新築した場合には、1ヵ月以内に建物表題登記を行わなければなりません。建物表題登記とは登記簿の表題部に建物の所在、使用目的、構造や規模、立てられた時期や所有者などの情報を登録するための手続きです。

建物滅失登記

建物滅失登記とは建物の全部を取り壊したときに登記記録上から抹消するための登記です。

建物表題部変更登記

建物を増築した時や、建物の一部を取り壊したときは1ヶ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。増築や一部取壊し、用途変更等により登記の内容に変更が生じた場合の登記内容を変更するための手続きです。

主な土地に関する登記業務

土地分筆登記

土地分筆登記とは1つの土地を複数の土地に分割する登記のことを言います。現在の土地登記簿に分筆の記載がされるので新地番の登記簿が新たに作製されます。

土地合筆登記

土地合筆登記とは、数筆(複数)の土地を合併して1つの土地とする登記のことを言います。つまり2つ以上の登記簿を1つにする事です。この登記が完了すると、法務局より登記識別情報(登記済証)が交付されます。

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地登記記録の表題部に記載されている地目について、利用目的の変更などにより現況の地目が変更した場合に、登記記録地目を現況に合致させるためにする登記です。

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、境界確定測量を行った土地の面積が登記記録記載の面積と異なる場合に登記記録の面積を更正して、現況の面積と合致させるための登記です。